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第1章 総則
- 第1条
名称
- 本クラブは、富士平原ゴルフクラブ(以下「クラブ」という。)と称する。
- 第2条
目的
- クラブは、株式会社富士平原(以下「会社」という。)が所有、経営するゴルフ場及びクラブハウスその他の付属施設(以下「ゴルフ場施設」という。)を利用し、ゴルフを通じて会員の健康増進及び会員相互の親睦を図る社交機関とすることを目的とする。
第2章 会員
- 第4条
会員の種類
-
- クラブの会員の種類は、次のとおりとする。
(1) 名誉会員
(2) 正会員(個人、法人)
(3) 平日会員(個人、法人)
(4) 週日会員(個人、法人)
- 名誉会員は、クラブに対する特別の功労又は顕著な社会的功績その他の事由により会社から推挙され、理事会が承認した者をいう。名誉会員の地位は譲渡又は相続されない。
- 正会員及び平日会員並びに週日会員は個人又は法人とする。法人会員は、1口につき1名の記名登録者を届け出なければならない。
- 第5条
入会資格
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- クラブに入会しようとする者は、会社所定の入会手続を行い、理事会の承認を得なければならない。
- 理事会は、前項の承認にあたり、入会しようとする者が、人格、見識ともにクラブの会員としてふさわしい者であるかを審査しなければならない。
- 第6条
入会金及び預託金
-
- 入会金は、返還しない。
- 会員資格保証金及び特別保証金(以下「預託金」という。)は会社が預り、これには配当及び利息を付さない。
- 預託金は、次項に定める据え置き期間経過後かつ会員契約解除後に請求により返還されるものとする。
- 預託金は、入会日より起算して10年間据え置くものとする。
- 会社は次のいずれかに該当する事由が生じたときは、理事会の承認を得て前項の据え置き期間を一定の範囲内で延長することができる。
(1) 会社の経営を円滑に遂行するため必要と認められるとき。
(2) 預託金の返還が著しく困難であり、これに応じた場合他の会員の施設利用に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(3) 本クラブの運営上会員の利益を著しく阻害するおそれのあるとき。
(4) 天災地変、社会情勢・経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事態が生じた場合。
- 平成31年4月1日以後に入会した会員の預託金の返還は、クラブ解散時まで据え置くものとする。
- 第7条
会員の権利
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- 名誉会員及び正会員は会社が定めた休業日を除く全ての日の開場時間内に、ゴルフ場施設を一般利用者に比べて優先的に有利な条件で利用することができる。
- 平日会員は、日曜日、祝祭日及び会社が定めた休業日を除く全ての日の開場時間内に、ゴルフ場施設を一般利用者に比べて優先的に有利な条件で利用することができる。
- 週日会員は、日曜日、祝祭日、土曜日及び会社が定めた休業日を除く全ての日の開場時間内に、ゴルフ場施設を一般利用者に比べて優先的に有利な条件で利用することができる。
- 第8条
会員の義務
-
- 会員は、次の義務を負う。
(1) 年会費を会社に支払うこと。
(2) ゴルフ場施設利用料金を会社に支払うこと。
(3) 住所、氏名、商号その他届出事項に変更があった場合、遅滞なく変更手続きを行うこと。
(4) 本会則その他理事会の定める諸規程を遵守すること。
(5) 理事会の決議、決定に従うこと。
- 名誉会員は、前項の(1)の義務を負わない。
- 第9条
ビジター
- 会員は、自己の紹介したビジターのクラブ施設内における一切の行為と諸支払いについて、会社に対し、そのビジターと連帯して責任を負うものとする。
- 第10条
会員資格の喪失
- 会員は、次の場合にその資格を失う。
- 退会
- 譲渡
- 死亡
- 除名
- 法人会員の解散
- 第11条
退会
- 会員が退会しようとする場合は、その旨文書をもって会社及び理事会に届け出なければならない。
- 第12条
会員資格の譲渡
-
- 会員は譲渡不可なものを除き、会員資格を譲渡することができる。ただし、会社により名義書換が停止されている場合及び会員資格を譲り受けようとする者が、第5条2項の審査によりクラブへの入会が認められなかった場合はこの限りでない。
- 会員資格を譲り受けようとする者は、会社所定の手続にしたがって、会社に対し、名義書換料を支払わなければならない。
- 第13条
会員権の相続
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- 会員が死亡した場合、その会員権は、相続人1名により相続することができる。
- 前項により会員権を取得した者は、会社に対して被相続人名義の預託金証書、戸籍謄本及び遺産分割協議書等相続を証する書類等を提出の上、第5条2項の審査を受け、会社に対し、名義書換料を支払い、クラブに入会することができる。
- 第14条
除名及び資格停止
-
- 会員が次の各号のいずれかに該当したときは、理事会の決議により当該会員の資格を一定期間停止し、又は除名することができる。
(1) クラブの名誉、信用を毀損し、品位を傷つけ、又は秩序、エチケットを乱す行為をしたとき。
(2) 会員名義を他人に貸与したり、使用させたりしたとき。
(3) 年会費その他の支払いを滞納し、請求があっても完納しないとき。
(4) 会員が暴力団員、暴力団の構成員又は反社会的団体等に所属していると判明したとき。
(5) 会員が暴力団員、暴力団の構成員又は反社会的団体等に所属していると認められる者を同伴又は紹介したとき。
(6) 入会申込の時に提出した書類に虚偽の記載があったことが判明したとき。
(7) 本会則その他理事会の定める諸規程に違反したとき。
- 前項の決議をする場合、理事会は会員に対して弁明の機会を与えなければならない。
- 第15条
法人会員の記名登録者の変更
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- 法人会員は同一法人内で記名登録者の名義を変更することができる。
- 前項の場合、法人会員は、会社に対し、所定の登録会員変更申請書等を提出し、理事会の承認を得たときは、名義書換料を支払わなければならない。
- 理事会は、前項の承認にあたり、新記名者が、人格、見識ともにクラブの会員としてふさわしい者であるかを審査しなければならない。
第3章 理事及び理事会
- 第16条
役員の種類
- クラブには次の役員を置く。
(1) 理事長 1名
(2) 副理事長 1名
(3) 理 事 若干名
- 第17条
選任
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- 役員は、正会員及び会社の役員の中から会社が選任する。
- 役員は、前項の資格を喪失した場合、当然に解職される。
- 第18条
任期
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- 役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
- 役員が欠けたときは、会社が補欠役員を選任する。ただしその補欠役員の任期は前任者の残存期間とする。
- 辞任又は任期満了により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで引き続き、その職務を行う。
- 第19条
理事長、副理事長の職務
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- 理事長は会社が委嘱した者がこれに任じ、クラブを代表してクラブの業務を統括する。
- 副理事長は理事長が委嘱した者がこれに任ずる。理事長に事故があるときは、副理事長がその職務を代行する。
- 第20条
理事会
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- 理事会は、理事長、副理事長、理事(以下「理事ら」という。)をもって組織し、本会則に定める事項、会則改正の他、クラブの運営に必要な事項を決議する。
- 理事会は、理事長が必要に応じて召集する。ただし、審議事項が急を要するときは、書面の回付による決議をもって理事会の決議とみなすことができる。
- 理事会の決議は、理事らの過半数が出席し、出席した理事らの過半数をもって可決する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。
- 理事会の議長は理事長がこれにあたる。
- 第21条
クラブ委員
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- クラブの運営を円滑に遂行するため、次のクラブ委員を置く。
(1) 競技及びルール委員
(2) エチケット・フェローシップ委員
(3) ハンディキャップ委員
(4) コース委員
(5) キャディー委員
(6) ハウス・食堂委員
- 前項の各委員は、クラブ理事会において会員の中より選び委嘱する。
- 理事会は前項の他、必要に応じて特別委員会を設置することができる。
- 各委員の任期は1年とし、委員は正会員の中から理事会が選任し、理事長が委嘱する。
- 第22条
名誉職
- 役員及び委員はすべて名誉職であり、無報酬とする。
第4章 会計
- 第23条
会計
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- クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
- 会計業務はすべて会社が行い、クラブの収入はすべて会社に帰属し、支出は会社が負担する。
第5章 付則
- 第24条
細則
- クラブ運営に必要な細則は会社が別にこれを定める。
- 第25条
改正
- 本会則の変更改正は、理事会で決議後、会社の同意を得て行う。
- 第26条
施行
- 本会則は、平成31年4月1日から施行する。