会員募集のご案内
募集要項
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入会資格 |
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手続き |
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※ 視察プレーお申込み、その他会員権に関するお問い合わせは
■ホームページからのお問い合わせ
http://www.fujiheigen-gc.com/
■お電話でのお問い合わせ
東京事務所 03-3564-2251
コ ー ス 0550-89-2000
お申し込み・お問い合わせ
入会申込
次の書類を添えてお送りください。
<入会申込書>
<会則>
◆第1章 総則
本クラブは、富士平原ゴルフクラブ(以下「クラブ」という。)と称する。
クラブは、株式会社富士平原(以下「会社」という。)が所有、経営するゴルフ場及びクラブハウスその他の付属施設(以下「ゴルフ場施設」という。)を利用し、ゴルフを通じて会員の健康増進及び会員相互の親睦を図る社交機関とすることを目的とする。
クラブ事務所は、会社内に置く。
◆第2章 会員
(1) 名誉会員
(2) 正会員(個人、法人)
(3) 平日会員(個人、法人)
(4) 週日会員(個人、法人)
(1) 会社の経営を円滑に遂行するため必要と認められるとき。
(2) 預託金の返還が著しく困難であり、これに応じた場合他の会員の施設利用に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(3) 本クラブの運営上会員の利益を著しく阻害するおそれのあるとき。
(4) 天災地変、社会情勢・経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事態が生じた場合。
(1) 年会費を会社に支払うこと。
(2) ゴルフ場施設利用料金を会社に支払うこと。
(3) 住所、氏名、商号その他届出事項に変更があった場合、遅滞なく変更手続きを行うこと。
(4) 本会則その他理事会の定める諸規程を遵守すること。
(5) 理事会の決議、決定に従うこと。
会員は、自己の紹介したビジターのクラブ施設内における一切の行為と諸支払いについて、会社に対し、そのビジターと連帯して責任を負うものとする。
会員は、次の場合にその資格を失う。
1. 退会
2. 譲渡
3. 死亡
4. 除名
5. 法人会員の解散
会員が退会しようとする場合は、その旨文書をもって会社及び理事会に届け出なければならない。
◆第3章 理事及び理事会
クラブには次の役員を置く。
ができる。
役員及び委員はすべて名誉職であり、無報酬とする。
◆第4章 会計
◆第5章 付則
クラブ運営に必要な細則は会社が別にこれを定める。
本会則の変更改正は、理事会で決議後、会社の同意を得て行う。
本会則は、令和7年1月1日から施行する。
平成31年 4月1日改正
令和7年 1月1日改正
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